千葉市中央区
基幹相談
支援センター

国の制度

行動援護

どんな人が使えるの?

知的障がいのある方、精神障がいのある方に限り、障がい支援区分(市役所に申請)が区分3以上の方。

行動上の障がい特徴が強い方への外出時のサービス(詳しい条件は相談支援センターへお問い合わせ下さい)。  

(例:危険回避が出来ない、自分・他人を傷つける行為・異食・徘徊等がある)

 

どんなことをするの?

・行動上の障がい特徴に応じて配慮が必要な方への外出時の支援

・外出に伴う準備・片付け等

 

身体介護と家事援助の違いは?

・制度や対象が異なります。行動援護は国の制度で、区分や調査項目の点数など条件があります。(移動支援は市の制度です)。

・支援者が異なります。

・ヘルパー等の資格があり、かつ2年以上の経験がある者

・ヘルパー等の資格があり、1年以上の経験があり、行動援護の講習を受けている者が支援に入ります。