基幹相談
支援センターとは?
- 専門の相談員
がいます - 24時間365日
いつでも - 匿名OK
- メール・SNSで
お気軽に
障害のある方のワンストップの障害福祉の総合相談窓口になります。生活の困りごと、障害福祉の制度のこと等お気軽にご相談いただける場になっております。相談には専門の相談員が24時間、365日対応するセンターです。
相談窓口が多く、「どこに行ったらよいのか分からない」というお声もよく聞きます。その際には、まずこちらにご相談ください。ほかの相談窓口にご案内することもございますが、確実におつなぎするようにいたします。また、「こんな相談をしてもよいのだろうか」という、なかなか人に言えないこともあるかとおもいます。もちろん秘密は厳守いたしますし、お名前を名乗らなくても大丈夫です。メールやSNSでも相談できます。
私たちは
様々な関係機関と連携しながら「ワンチーム」で皆さんの困りごとに対応できること、障害のある方を含む千葉市民全員が「自分らしく生きる」ことを目指します。
サービス利用の仕組み
サービス利用までの流れ
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1相談
千葉市や中央区または指定特定相談支援事業者(中央内 障がい者:15箇所、障がい児11箇所)に相談します。
相談の結果、福祉サービスが必要な場合は市区町村に利用申請をします。 -
2申請・障がい支援区分の認定(必要に応じて)
市区町村の窓口にて福祉サービスの利用申請をします。
年齢や利用するサービスによっては、「障がい支援区分」の認定が必要です。
<必要な方> 18歳以上で、介護給付を利用する方
<不必要な方> 18歳未満または訓練等給付や地域相談支援給付のみ利用する方
※障がい支援区分の認定
申請後、市区町村の職員により、心身の状態や日常生活に関する内容等の聞き取り調査(認定調査)が行われ、調査結果と主治医の意見書をもとに、市区町村の審査会(月1回)で審査・判定され、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められる。 -
3サービス等利用計画案の作成
指定特定相談支援事業者と面談(どのような目的でサービスを利用するか、どんなサービスをどの程度利用するか等)を行い、必要に応じてサービス提供する事業所の見学や体験利用をします。
「サービス等利用計画(案)」が作成され、捺印をしたものを市区町村に提出します。 -
4支給決定
市区町村はサービス等利用計画(案)を踏まえて支給決定を行い、受給者証を発行します。
支給決定された内容に基づき、指定特定相談支援事業者が「サービス等利用計画書」を作成します。
※支給決定の有効期間は、基本1年で更新が必要(サービス内容によって異なる場合あり)。 -
5サービス利用開始・
モニタリングサービスを利用する事業所を選択して契約を結び、サービス等利用計画書の内容に基づきサービス利用が開始します。
一定期間ごとに、指定特定相談支援事業所によるモニタリング(サービス等利用計画書の見直し)が行われます。
キャラクターについて
相談すること、自分の思いを言葉にしていくことって、とても難しいですよね。でも少しの会話ときっかけがあれば、皆さんの中に隠れている『もやもや』は『吹き出し』となって形にしていくことができます。言葉にならない『もやもや』とした気持ちも私たちに聞かせてください。チームふきだしが丁寧に汲み取りサポートしていきます。